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医療費控除|中央区で矯正歯科・小児歯科を行う「つきしま矯正こども歯科」

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中央区月島・勝どきの「つきしま矯正こども歯科」

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医療費控除

みなさん、こんにちは!

つきしま矯正こども歯科です。

今日は矯正治療中の方からよく質問される医療費控除についてお話ししていきたいと思います!

 

Q.矯正って医療費控除の対象?

A.対象です◎

厳密に言うと、「医療目的の矯正」が医療費控除の対象になります。
見た目(審美的な面)が気になっている方も、噛み合わせの改善を図る必要があるなどの歯科医師の診断があれば、控除の対象になります。
基本的には診断書が無くても、領収書があれば申請できますが、まれに税務署から診断書の提出を求められる場合があります。
ご相談いただければ作成は可能ですので、お気軽にお申し付けください☺️

 

Q. 矯正治療の医療費控除の対象はどこまで?
A. 以下の費用が対象になります。
  • 矯正治療にかかる基本料(装置代含む)
  • 検査費、調整料
  • 公共交通機関(バス、電車)の通院費
  • 治療に必要な抜歯費用
お子さんの通院に付き添いが必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日付と金額を記録しておく必要があります(通院費の領収書は不要です)。
矯正治療の領収書は必ず大切に保管しておきましょう。※領収書の再発行はできません。
なお、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません❌

参照(https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat22/cat221/ocat324/cid106.html)

 

Q. 矯正の基本料金などの大きい金額は、まとめて払った方がいい?
A. 同じ年にまとめてお支払いすると、その年の控除額は増えます!
医療費控除は、1月1日〜12月31日の1年間で支払った医療費(自分や生計を一にする家族の分を含む)が、一定額を上回ると受けられます。
そのため、1年間の中で支払った医療費が大きければ大きいほど、還付される(戻ってくる)金額が増えます。(※控除の対象となる医療費の上限は200万円です)
ただし、医療費控除は年末調整では手続きができないため、ご自身での確定申告が必須です。
万が一申告を忘れてしまった場合でも、過去5年分にさかのぼって申請することは可能ですが、控除額の計算はあくまで「1年ごと(1月〜12月)」に区切られますのでご注意ください⚠️
Q. 計算方法は?
A. 実際に還付される(戻ってくる)目安額 = 医療費控除額 × 所得税率(5%〜45%)
※医療費控除額の計算方法は下記のとおりです🕺
  • 《総所得金額等が200万円以上の場合》
    支払った医療費 - 保険金などで補填される金額 - 10万円 = 医療費控除額

  • 《総所得金額等が200万円未満の場合》
    支払った医療費 - 保険金などで補填される金額 - 総所得金額等の5% = 医療費控除額

 

 

皆さん、確定申告への準備は大丈夫でしょうか?
マイナポータル連携を使うと、より簡単に医療費控除の申請ができます!
矯正治療にかかった領収書や、交通費の金額・日付の記録は、こまめにチェックして保管してくださいね😌

著者情報

平手亮次(歯学博士)

平手亮次(歯学博士)

矯正歯科治療を専門に行うクリニックとして
東京都中央区「月島」駅に開業。

経歴

2009年 日本大学松戸歯学部卒業
2013年 矯正学博士号 取得
2025年~ 日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座 兼任講師

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